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専門実践教育訓練給付制度

職業実践力育成プログラム(BP)により、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的とし、厚生労働省の教育訓練給付制度とも連携して社会人の学び直しを推進しています。それにより、名商大ビジネススクールの全ての教育課程(Executive MBA、MBA、MiM、MSc、PreMBA)が厚生労働大臣より中長期的なキャリア形成を支援する講座として指定を受けました。本学にて専門実践教育訓練の指定講座を受講して、一定の要件を満たす場合は、修士課程で最大128万円、PreMBA2年コースで最大128万円、PreMBA1年コースで最大64万円がハローワークより支給されます。


  • 修士課程

    EMBA/MBA/MSc

    最大 128 万円

  • 修了認定課程

    PreMBA

    最大 128 万円


  • 専門実践教育訓練給付制度は、自己の責任により申請及び利用するものです。
  • 受給資格の確認や申請内容の詳細はハローワークに直接お問い合わせください。
  • 専門実践教育給付制度の詳細につきましては、ハローワークや厚労省のWebページも併せて必ずご確認ください。

[厚生労働省]教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について


明示書

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載する《6.指定番号、教育訓練施設の名称、教育訓練施設講座名》《7.受講開始予定年月日 修了予定年月日》については、受講を予定されている各プログラムの明示書をご確認ください。


明示書 Executive MBA(総合マネジメント)

明示書 Executive MBA(総合マネジメント)


明示書 MBA(経営管理)

明示書 MBA(経営管理)


明示書 MSc(税理士養成)

明示書 MSc(税理士養成)


明示書 英語MBA 1年コース(国際経営-English-)

明示書 英語MBA 1年コース(国際経営-English-)


明示書 英語MBA 2年コース(経営管理-English-)

明示書 英語MBA 2年コース(経営管理-English-)


明示書 PreMBA 1年コース(修了認定課程)

明示書 PreMBA 1年コース(修了認定課程)


明示書 PreMBA 2年コース(修了認定課程)

明示書 PreMBA 2年コース(修了認定課程)


支給される金額


本学にて専門実践教育訓練の指定講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、最大128万円まで支給されます。


専門実践教育訓練給付金《受講期間が2年間の場合》

受講中修了後
支給額の上限2年間 x 40万円/年32万円(*+16万円)
支給期間原則2年(*5%以上賃金が上昇した場合追加支給)

・実際の自己負担額が支給の対象になります。会社からの一部または全額の学費負担がある場合は、その金額は含まれません。
・本制度は個人でのお申し込みに限ります。
・受講開始から6ヶ月毎に申請が必要です。詳しくは下記の「給付手続き」をご参照ください。
・修了後の追加支給は、雇用保険の被保険者であることが必要です。
・*入学前6ヶ月間の賃金より、修了後(一年のうち任意6ヶ月)の給与が5%以上上昇した場合に追加支給

令和6年10月より 専門実践教育訓練給付金が拡充されます。
《厚生労働省 専門実践教育訓練給付金 リーフレット》

対象者・支給要件

名古屋商科大学ビジネススクールに2018年度以降に入学し、指定講座である「Executive MBA」「MBA」「英語MBA(2年制)」「M.Sc」「PreMBA(2年制)」を2年で修了する正規生が対象です。また、支給を受けるためには、厚生労働省の定める支給要件を満たすとともに、本学が規定する【受講認定基準】を満たしていることが必要です。なお「英語MBA(1年制)」「PreMBA(1年制)」の方は1年間で修了する方が対象となります。

厚生労働省の定める受給要件

専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」※1という)に雇用保険の一般被保険者の方のうち支給要件※2 期間が2年以上ある方。支給要件期間に関して、当分の間の措置であり通常は10年以上です。受講開始日に一般被保険者でない方も、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が2年以上ある方。過去に受給履歴がある方は最後に給付金を受けてから10年以上の支給要件期間が必要です。


  1. 受講開始日とは、教育訓練講座の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)であり、教育訓練施設の長が証明する日です。詳細は、必ず本学にご確認ください。
  2. 支給要件期間とは、統一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者だった期間は通算しません。現在は2年間ですが当分の間の措置であり通常は10年以上です。

給付手続き

ハローワークへの受講前申請締切日は受講開始日の原則2週間前です。締切間際に受験する方は、合否発表を待たずに先行して申請を進めてください。(合否に関わらず申請可能です)

  • 受講開始予定年月日:4月入学の方4月1日、9月入学の方9月1日

1.受講前の申請


手続きに関しましてはご自身の住所を管轄するハローワークにて申請してください。
全国ハローワークの所在案内


2.受講中の申請

受講開始日から6ヶ月毎の期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し1ヶ月以内が支給申請期間です。

3.修了後の申請

受講を修了した時は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間です。


人材開発支援助成金(人への投資促進コース)


事業主の方へ

事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識と技能の修得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されます。「人への投資促進コース」では、国内大学院(分野は問わない)ならびに海外経営大学院の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラムは「成長分野等人材訓練」の対象となっています。他にも「自発的職業能力開発訓練」など訓練内容や実施目的に応じた助成対象のメニューがあります。企業の人材育成と労働者のキャリア形成のためにご活用ください。

※詳細については各地域の労働局にお問い合わせください。

  • 経費助成の支給限度額は、訓練時間・訓練コースに応じて、1人1コース当たり最大150万円(国内大学院)または500万円(海外大学院)となります。
  • 1事業所、1事業主団体などが1年度に受給できる助成額は、最大で1,000万円です。


訓練コース・メニュー 国内大学院 海外大学院
成長分野等人材訓練 150万円/年 500万円/年
自発的職業能力開発訓練 60万円/年 200万円/年

その他にも《留意事項》などがあります。必ず最寄りの労働局にお問い合わせください。

[厚生労働省] 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
[厚生労働省] 人材開発支援助成金とは
[厚生労働省] 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の詳細(パンフレット)