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税理士とは

税理士とは、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。2014年現在での税理士登録者数は、75,146人です。(国税局webサイトより抜粋)

税理士になるには、税理士試験に合格するほか、税理士法の規定により試験科目の全部について税理士試験を免除された者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)、公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)に資格があります。試験合格者と試験を免除された者は、会計に関する事務(貸借対照表勘定及び損益計算書を設けて経理する事務)などに従事した期間が通算して2年以上あることも必要とされます。

税理士試験は11科目あるなかから5科目合格する必要があります。
そのうち会計科目である簿記論および財務諸表論の2科目は必須です。税法科目は9科目中3科目を選択し、受験する必要があります。税法科目は、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税があります。このうち所得税と法人税法は選択必須科目であるためどちらか1科目を含め3科目の合格が必要です。

税理士試験は科目合格制をとっているため、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験していくことが可能です。社会人にとっても働きながら目指しやすい資格の1つです。

税理士の仕事とは

税理士は、税理士法という法律に定められた国家資格のひとつです。
税理士法第1条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」とあります。

(1)税務代理(同法2条1項1号)
租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てについて、また、税務官公署の調査や処分等に対する主張及び陳述について代理し代行すること。
主として、税務調査の立会い。

(2)税務書類の作成(同法2条1項2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書及び不服申立書、その他法令の規定に基づき作成し提出する書類について作成すること。
主として、税務申告書の作成。

(3)税務相談(同法2条1項3号)
税務代理における主張及び陳述若しくは税務書類の作成に関し、租税の計算等に係る事項について相談に応ずること。
まさしく、税務に関する各種相談。

上記の業務に付随して、
(4)財務諸表の作成
(5)会計帳簿の記帳代行
(6)その他財務に関する事務
を業として行うことができます(同法2条2項)。
2001年の税理士法改正において、税理士事務所の法人化として「税理士法人」が認められたことにより、個人事務所を営む「開業税理士」のほか、当該税理士法人を運営する「社員税理士」が誕生することとなりました。
また、2014年の同法改正では、従来より開業税理士や税理士法人のもとで雇用され勤務してきた「補助税理士」が「所属税理士」と改められ、他人の求めに応じて自ら委嘱を受けることにより税理士業務を行うことができるようになりました。