一般教育訓練給付金とは
名古屋商科大学ビジネススクールのMBA基礎コース(指定番号:2320079-1710012-1)は、厚生労働省「一般教育訓練給付制度」の対象となる講座に指定されました。これにより、2018年4月以降に本プログラムを受講する方で、支給要件を満たす場合には、ハローワークに申請することにより、本学に支払った教育訓練経費の一定割合額の支給を受けることができます。
支給額例
受講中 | |
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支給額 | 20% |
支給額の上限 | 10万円 |
支給期間 | 1年 |
申請・手続き方法
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。※詳しくは、最寄りのハローワークにてご確認ください。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
- 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 教育訓練経費等確認書
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。
一般教育訓練給付金とは
一般教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である者を対象に当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。
(引用:厚生労働省HPより)