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PreMBA《2年コース》が教育訓練給付制度の指定講座になりました

#PreMBA #社会人 #プレMBA #学び直し

専門実践教育訓練給付金 PreMBA《2年コース》

名古屋商科大学ビジネススクールの履修証明プログラムであるPreMBA<2年コース>がPreMBA<1年コース>に続き、厚生労働省「専門実践教育訓練給付制度」の対象となる講座に指定されました。これにより、2017年9月以降に本学に入学する学生で、支給要件を満たす場合には、ハローワークに申請することにより、本学に支払った教育訓練経費の一定割合額の支給を受けることができます。


厚生労働省の教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)の指定基準の見直しが行われ、文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP:Brush up Program for professional)」認定課程のうち一定の基準を満たす教育訓練についても、教育訓練給付金(専門実践教育訓練)の支給対象となる教育訓練に追加されました。これに伴い、名古屋商科大学ビジネススクールにおいてはBP認定を受けたすべての修士課程学位プログラムとPreMBAが、 厚生労働大臣より専門的・実践的な教育訓練として指定され、専門実践教育訓練給付制度の対象講座となります。

名古屋商科大学ビジネススクールは社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目指し、社会人の学び直しを推進してまいります。

「専門実践教育訓練給付制度」とは働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。(ハローワークHPより)

《重要なお知らせ》対象の方においては受講料に専門実践教育訓練給付制度が適用されます。

2015年12月15日に認定された、「(BP)職業実践力育成プログラム」により、厚生労働省の教育訓練給付制度とも連携し、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的とし、社会人の学び直しを推進しています。それにより、名古屋商科大学ビジネススクールの「PreMBA」は厚生労働大臣より、中長期的なキャリア形成を支援する講座として指定を受けました。受講者は、教育訓練講座を受講し修了した場合、支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給されます。

  • 専門実践教育訓練給付制度は、自己の責任により申請及び利用するものです。受給資格の確認や申請内容の詳細はハローワークに直接お問い合わせください。専門実践教育給付制度の詳細につきましては、ハローワークや厚労省のWebページも併せて必ずご確認ください。

[ハローワーク]専門実践教育訓練の給付金のご案内(リーフレット)
[厚生労働省]教育訓練給付制度とは

支給される額

専門実践教育訓練給付の指定講座を受講し一定の要件を満たす場合は、受講料の最大60%が支給されます。

専門実践教育訓練給付金

受講中修了後
支給額40%左記から20%追加支給
支給額の上限28万円/年受講中40%と20%追加給付を合計して84万円が上限
支給期間原則2年
  1. 実際の自己負担額が支給の対象になります。会社からの一部または全額の学費負担がある場合は、その金額は含まれません。
  2. 個人のみの申し込みに限ります。
  3. 受講開始から6ヶ月毎に申請が必要です。詳しくは「給付手続き」を参照下さい。
  4. 修了後の追加支給は、雇用保険の被保険者であることが必要です。

学費・支給金額例

受講中修了後
支給額40%左記から20%追加支給
支給額の上限560000円280000円
支給期間原則2年

年間受講料は750,000円です。(登録料50,000円を含む)

対象者・支給要件

名古屋商科大学ビジネススクールへ2017年度9月以降に入学し、指定講座である「PreMBA」を2年で修了する正規生が対象です。また、支給を受けるためには、厚生労働省の定める支給要件を満たすとともに、本学が規定する【受講認定基準】を満たしていることが必要です。

初めて受給する方

雇用保険の一般被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日※1」という)に雇用保険の一般被保険者の方のうち支給要件期間※2が2年以上ある方。支給要件期間に関して、当分の間の措置であり通常は10年以上です。
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日※1までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間※2が2年以上ある方。支給要件期間に関して、当分の間の措置であり通常は10年以上です。

以前受給したことがある方

雇用保険の一般被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日※1」という)に雇用保険の一般被保険者の方のうち支給要件期間※2が10年以上ある方。※3
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日※1までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間※2が10年以上ある方。※3

※1 受講開始日とは、教育訓練講座の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)であり、教育訓練施設の長が証明する日です。詳細は、必ず本学にご確認ください。
※2 支給要件期間とは、統一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者だった期間は通算しません。
※3 平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受講開始日から今回の受講開始日までに通算して2年以上の被保険者期間がある方。

本学が規定する【受講認定基準】

受講状況

《6ヶ月ごと》3科目以上受講し、2/3以上の平均出席率が必要

取得単位状況(累積)

累計で以下の単位数を保有していること 前期末:4単位以上、後期末:12単位以上(修了時)

1.受講前の申請

手続きに関しましてはご自身の住所を管轄するハローワークにて直接申請下さい。ハローワーク各種窓口のご利用時間は8:30~17:15(平日)となっておりますのでご注意ください。全国ハローワークの所在案内

下記提出書類の《1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)》《2. 「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」またはジョブカード》は、書類入手までに時間がかかる場合がございます。事前にハローワークにて手配下さい。

提出必要書類

1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
2. 「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」またはジョブカード(ハローワーク等で配布)
3. 本人・住所確認書類として、運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き)
上記証明書類がない方はA〜Cのうち異なる2種をお持ち下さい。(コピー不可)
A.旅券(パスポート)
B.住民票記載事項証明書(または、住民票の写し・印鑑証明書
C.国民健康保険証(健康保険被保険者証)
郵送の場合は事故防止のためBと民生委員の証明、公共料金の領収書のいずれか
4.雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可・コピー可)
5.教育訓練給付適応対象期間延長通知書(適応対象期間の延長をしていた際に必要)
6.写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0mm×横2.5mm)
7.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
8.郵送の場合は、金融機関名・支店名・口座番号・申請者氏名が分かる面のコピー
9.郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類

教育訓練施設の名称名古屋商科大学大学院
受講開始予定年月日受講開始年の10月1日または4月1日
受講修了予定年月日受講開始日から2年後の9月30日または3月31日
指定講座番号73060-172001-9
講座の名称履修証明プログラム(2年)

2.受講中の申請

受講開始日から6ヶ月毎の期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し1ヶ月以内が支給申請期間です。

提出必要書類

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(受講前の申請後ハローワークから交付)
  2. 教育訓練給付金支給申請書(本学より配布)
  3. 受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書(本学の基準を満たした方に配布)
  4. 領収書(本学より配布)
  5. 返還金明細書(本学より配布)
  6. 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類

3.修了後の申請

  • 受講を修了した時は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間です。
  • 専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は追加給付を受けるための申請ができ、雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請が必要です。(既に一般保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ資格取得等をした日の翌日から1ヶ月以内)

人材開発支援助成金

事業主の方へ

企業が従業員の職業能力開発のために専門実践教育訓練を受講させる場合、厚生労働省「人材開発支援助成金」の支援が受けられます。人材開発支援助成金は、労働者の労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。企業の人材育成と労働者の職業能力開発のために、ぜひ、ご活用ください。※詳細については各地域の労働局にお問い合わせください。

助成額・助成率

                               
政策課題対応型訓練 (中長期キャリア形成コース) 中小企業 中小企業以外
訓練経費1/21/3
訓練期間中の賃金800円/時間400円/時間
  • 経費助成の支給限度額は、訓練時間・訓練コースに応じて、1人1コース当たり最大50万円です。
  • 1事業所や1事業主団体などが1年度に受給できる助成額は、最大で500万円です。
  • 中小企業は、常時雇用する労働者が300人以下の事業主とされています。

その他にも《留意事項》などがあります。必ず最寄りの労働局にお問い合わせください。

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[厚生労働省]人材開発支援助成金とは